米国でブローカー(ナズダック、保険、不動産)として従事し、帰国後上場企業の海外事業に携わってきました。現在の事業も含めまして現場のビジネス交渉や英語の契約書で使われている英語や熟語について書いていこうと思います。皆さんのちょっとした参考になれば嬉しいです。
どの様なシチュエーションで主につかわれているかを示すため、次の省略を使用している場合がありますのでご注意ください。
”bz” – 主にビジネスの交渉・メール等で使われるもの
”ag” – 契約書や覚書で殆ど使用されているもの
時間がある時に追加をしていこうと思ってます。少しでも皆さんの情報になれば幸いです。
No.1: 解除事由と不可抗力
event of default — 不履行事由(不履行が起こった原因のみ)
本来は債務不履行に該当することなんですが、契約解除原因を記述してる事由には「債務不履行」には関係がない事も書いてあるので、欧米契約のときには特に注意した方が良いでしょう。
occur/arise/accrue — 生じる、発生する
- occur — 経験上、偶発的な「発生する、生じる」で使われています。
- arise — 契約書でもっとも使用される「生じる」。
- accrue — 金利、印税(ロイヤルティ)、利益などの「生じる」。
不可抗力の種類
force majeure — (ag) 「不可抗力」:これは英文契約書でよく出てきます。 以下はどのような事由がそれに該当するかというものです。
- an act of God — 天変地異
- embargo — 通商停止
- unavailability of common carriers — 公共輸送機関の利用不可・不可能性: (ag) 輸送機関は「carriers」が一般的です。
- commercial impracticability — 商業的に非現実・実行困難:商業的に履行を望む事が非現実になってしまう場合に使われます。
- その他の Force Majeure(不可抗力)の条文に良く含まれている事由。
act of civil or military authority, fires, epidemics, floods, earthquakes, riots, sabotage, destruction of production facilities, strikes, work stoppages, industrial disputes など。
欧米の契約書では、後に紛争を招かない様に、また裁判解決までしなくても済む様に可能な限り各条項の定義をします。この不可抗力条項では「金銭債務」(pecuniary obligation とか monetary obligation という)を適用されない、と書くことをお勧めします。「適用しない、と契約書にないので適用されると思った」とか言ってくる輩もいるようです。
次回は「催告」「通知」を書くつもりにしてます。



